懲戒処分の種類と意味はどんなもの?対象の基準や退職金はもらえるの?

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こんにちは、ぶろじんです。

今日の話題は懲戒処分についてです。

ニュースなどを見ていると、何か問題を起こしたときに出てきたりしますよね。

でもどんな処分がされるのかご存じですか?

何となくわかっているけど、よく知らない方が多いのではないでしょうか。

そこで懲戒処分の種類や意味、そしてどんな人が対象になるのかまでまとめてみました。

懲戒処分の種類と意味はどんなもの?

懲戒処分には色々な種類があって、それぞれ処分の重さが違っています。

大きく分けて6種類あるのですが、それぞれ説明していきますね。

1.戒告(かいこく)、譴責(けんせき)

この処分が最も軽いものになります。

まず戒告ですが、主に口頭での注意になります。つまり今後気を付けなさいと注意されるだけということです。

戒告なんていう厳しそうな名前の割りには、ずいぶんと優しい処分ですね。

そしてけん責になると始末書といった書類を提出させられることになります。始末書とは今後このような事をいたしませんと約束をするものです。

反省文の少し厳しくなったものといったイメ―ジですね。(でも本当の意味はもっと厳しいんですよ)

なので始末書を書く分だけ、けん責の方が戒告より少し重い処分ということになります。

2.減給

減給とは読んだ通りで、給料が減らされることです。

処分の程度は会社や職場によって違いますが、法律(労働基準法91条)によって規定されています。

それによると「1つの懲戒処分で減給となる金額は平均賃金の1日分の半額以下であること」と決まっています。

また「数件の懲戒処分を受ける場合でも、給料の総額の10分の1以下」になっています。

つまりちょっとしか減らしてはいけませんよといった内容になっているわけで、処分としては決して重くないですね。

3.出勤停止

出勤停止になると職場へ出勤してはいけません。

この期間中は給料が支払われないのが一般的ですので、処分の期間が長ければ長いほど給料は減ってしまうことになります。

ノーワークノーペイと呼ばれていて、仕事をしなければいけないのにやらなかったと判断されてしまうのです。

これが1か月以上も続いたら生活だって厳しくなってしまいますよね。とはいえ数年間といった長期の出勤停止は法律の上からもあり得ないようです。

また、自宅待機とは別の処分になります。

自宅待機の場合は何らかの処分を検討中であって、出勤するのが適当でないと判断された場合に適用されます。

4.降格

この処分は、役職や職位などが下げられることです。

職場には必ずといっていいほど課長や部長といったポジションがありますが、例えば部長から課長になる、課長から係長になることですね。

場合によっては部長から一気に平社員になってしまうことだってあるかもしれません。

そしてこの処分には「人事上の降格」と「懲戒処分の降格」の2種類があり「能力があるかどうかの判断」と「罰としての処分」と分けることができます。

また、当然かもしれませんが役職が下がるので給料が減ることもあるのです。

5.諭旨解雇(ゆしかいこ)

これは職場側から辞めた方がよいのでは?と告げられて、社員や職員などが自分から辞めるというものです。

なので一般的には自主退社としての扱いになります。よく言われる依願退職(いがんたいしょく)と同じですね。

では、私は辞めませんと拒否したらどうなるのでしょうか?

その場合でも辞めなくてもよいことにはならないんですよ。拒否すると今度は強制的に止めさせられる懲戒解雇(ちょうかいかいこ)という処分が待っています。

もし諭旨解雇となった場合には、辞めない訳にはいかないんですね。

6.懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

もっとも重い処分で「クビ」を言い渡されたことになります。

通告されたら即解雇になる場合がほとんどのようです。罰として解雇されるのですから、当たり前と言えばそうなのかもしれませんね。

そもそも懲戒処分を受けること自体がおかしいですが、懲戒解雇になるのは何かの犯罪と関わっていたということになります。

常識的に考えても、よほど悪いことをしない限りあり得ない処分と言えます。

対象の基準や退職金はもらえない?

ではいったいどんな人が懲戒処分の対象になっているのでしょう。

これは会社や団体などによって異なっています。

ですので処分の対象となる基準もばらばらですべてが同じではないのが現状です。

ただ一般的には会社に直接の損害をあたえたり、秩序を乱す原因となる行動をとった場合に処罰の対象となっていることは確かです。

ですが、勤務外のプライベートの時間に起きた問題に対しては、絶対に懲戒になるとは限りません。もちろん大きな犯罪を犯したら話は別ですが。

でも、もし懲戒処分を受けたら退職金はどうなってしまうのだろうと思いませんか?

問題になるのは諭旨解雇と懲戒解雇でどちらの場合にも退職金の一部が払われなかったり、全額が払われないことがあります。

特に懲戒解雇になりますと、支給されない事が多いのが一般的のようです。

そうは言っても法律的な強制力はないようで、過去にも裁判で懲戒解雇を無効とした判決がでたことがあります。

解雇の原因が会社での問題なのかプライベートなのかもあって難しい問題といえそうですね。

その辺りの例としてこちらのサイトも参考にしてみてください。

まとめ

今回は懲戒処分についてでした。

私の知っている人に降格になった人がいるのですが、人事上の降格で犯罪とはまったく関係ありませんでした。

でも当人は納得できなかったようで、会社中走り回って大騒ぎしたと聞いています。

やっと課長になったのに平になってしまったのは少し可哀想でしたけれど、その人にとってはそれほどの価値があったんでしょうね。

私はそういう役職に対する欲はあまりないので心配いらないんですが、給料は欲しいです。(笑)

今後も悪いことをしないのはもちろんですが、失敗をやらかして懲戒処分を受けないように気を付けたいと改めて思いました。

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